2016年11月26日土曜日

職人さんの保険加入


平成29年度以降においては、適切な保険に加入していることを
確認できない作業員については現場の入場を認めないという動きがあります。
そのため元請けは保険加入状況を把握しておかねばなりません。

下請け側は、社会保険の加入をするために見積もりに
法定福利費を明示することができ、
元請け側はそれを拒むことが出来ません。
要するに、社会保険に入らせるために費用面でも元請けが責任をもって
進められるようにしていこうということです。

このあたりのことは、大きな会社から指導などがきているそうです。
今のうちにこのあたりの内容を理解して対策をしてください。


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